2009-11-17 第173回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○千葉国務大臣 いわゆるクアラルンプール事件でございますけれども、私は、これは内閣が高度の政治的判断に基づいて、閣議決定で、勾留中の者を超実定法規的に釈放するものとして対処をしたものだというふうに承知をいたしております。そういう意味では、いわゆる指揮権発動ということとは全く異なるものだというふうに考えております。
○千葉国務大臣 いわゆるクアラルンプール事件でございますけれども、私は、これは内閣が高度の政治的判断に基づいて、閣議決定で、勾留中の者を超実定法規的に釈放するものとして対処をしたものだというふうに承知をいたしております。そういう意味では、いわゆる指揮権発動ということとは全く異なるものだというふうに考えております。
それから、クアラルンプール事件というものがあります。
私が二十数年前警察庁におりました当時、五十年代の初めにクアラルンプール事件とかダッカ事件が起こり、人質をとって立てこもって、要求された多額の身代金を払い、さらに獄中の犯人を釈放し、そのために第二、第三の事件が起きたという苦い事件があるので、我が政府としては「ハイジャック等に対する対処方針」というのを五十三年八月二十五日に出したんです。
警察当局としてもあのクアラルンプール事件のような超法規的な釈放を二度としなくてもいいような万全の措置を講じていただきたいわけですけれども、その対策を本件に関してはどういうふうに考えていらっしゃるのか、またどうされようとしているのか、教えていただきたいと思います。
○風間昶君 かつて釈放されたクアラルンプール事件についても超法規的な対処をしたということであります。大臣も弁護士をなさっていらっしゃるという立場から、これからもあり得るということも考えていらっしゃるのかどうか、ちょっと大臣にお伺いしたいと思うんです。
日本赤軍は、これまでも獄中の日本赤軍メンバー等を奪還する目的で、ハーグ事件、クアラルンプール事件、さらにダッカ事件を引き起こしております。また、昨年十一月には丸岡修を逮捕したわけでございますが、この丸岡修の逮捕につきまして、丸岡同志の逮捕を許さないと題する声明を発しております。
○柴田(睦)委員 政府は、ダッカ事件、クアラルンプール事件あるいはミグ25事件、大韓航空機撃墜事件、こうした事例を過去の重大緊急事態として挙げられますが、これらについてはそれぞれ一定の法律があると思うわけです。
福田元首相は、あの赤軍派のクアラルンプール事件のとき、人質の生命を救うために、先ほども厚生大臣のお話がありました、人命は地球よりも重いとして、超法規的措置をおとりになったことは記憶に新しいところであります。さらに大平前首相は、御承知のとおり敬度なるクリスチャンとして、生命に対する畏敬の念を強く持っておられたことは御承知のとおりであります。
先ほど警察からお話のございましたオランダのフランス大使館襲撃事件あるいはクアラルンプール事件等の捜査につきましても、東京地検の検警官がオランダに赴きまして、その国の捜査機関から証拠資料を入手してきた。これはじかに調べたわけではございませんで、むしろ捜査共助的なことでございますけれども、実際に行って証拠物をもらってきたという例もそれに似たものとしてございます。
さらに、同じ年のクアラルンプール事件でございますが、この関係につきましてもマレーシアの当局が作成いたしました供述調書等の認証謄本、この提供を受けたことがございます。さらに、昭和五十一年旅券偽造同行使事件に関しまして、カナダから警察官作成の報告書等の提供を受けたことがございます。
○真田説明員 超法規的といいますか、超実定法的措置として、なるほどおっしゃいますように、一昨々年のクアラルンプール事件あるいは昨年のダッカ事件で、政府は犯人の不当な要求にやむを得ず応じて、既決、未決の囚人を釈放したということは確かにそのとおりなんですが、まことに遺憾なことであって、法治国家としてはこれをそうやたらにやっては本当に困るわけなんで、あの際は、数十名の乗客あるいはクルーの人命との比較においてやむを
そこのところへ、御承知のクアラルンプール事件、ダッカ・ハイジャック事件が相次いで起きまして、裁判係属中の被告人がむざむざと連れ去られるというきわめて忌まわしい出来事があったわけでございます。一度ならず二度までもそういうことがあった。それというのも、やはり裁判が遅々として進まないということのために、司法権の実現を見ないままで連れ去られるという事態が生じたわけでございます。
しかも、これら事件の被告人中四名が、その後発生したクアラルンプール事件及びダッカ日航機ハイジャック事件において、日本赤軍によって外国に奪い去られたのであります。
その証拠調べに入った直後にクアラルンプール事件により被告人一名が出国しておるわけでございます。 以上の概略申し上げました経過をやや詳しく説明申し上げますと、連合赤軍事件は、山岳ベースにおけるリンチ殺人事件と、それからテレビで全国民が注視いたしました浅間山荘事件を中心といたしまして、真岡事件、印旛沼事件、M作戦事件など多数の凶悪な犯罪から成る訴因を持っておるわけでございます。
○山崎(武)委員 本法案は、昨年九月に発生したダッカ日航機ハイジャック事件の後、ハイジャック防止対策の一環として提案されたものと承知しておりますが、クアラルンプール事件及びダッカ事件によって不法にも奪い去られた十一名中八名は現に公判係属中の被告人であり、もし今後も同様の事態が繰り返されるならば、司法の権威は地に落ち、法治国家の基盤が動揺させられることは明白であります。
○伊藤(榮)政府委員 今度の条約締結交渉が始まりましたのはロッキード事件の前年でございまして、おおむね双方の念頭にございましたのは、わが国で言いますと、たとえばクアラルンプール事件とか、そういうようなものに代表されます過激派を中心とする国外における犯罪、それから米側におきましても現実にわが国から引き渡しを求めた事例も生じておりますし、米国人が日本国へ相当出てきていろんな犯罪を犯しておる、あるいはアメリカ
○政府委員(伊藤榮樹君) 今回のこの法案作成の経緯を申し上げますと、大綱は先ほど大臣が御説明申し上げたとおりでございますが、当面予想されますたとえばクアラルンプール事件のような過激分子によって犯されますような事態に対処するという緊急の必要性があって立案をいたしたわけでございます。
そういう形をとりましたのは、二人以上共同して、かつ凶器を示して行うという悪質かつ卑劣な行為であると、その行為の典型的なものは過激分子によって最近行われたクアラルンプール事件その他の事件であると、こういう観点から、上限につきましては無期懲役というものを設定しておるわけでございます。
○政府委員(伊藤榮樹君) 端的に申し上げますとさようでございまして、たとえばシンガポールでかつて起きましたランチをジャックして人質をとって要求をしたような案件、それからこれはわが国の関係ではありませんが、オランダで列車を占領して人質をとって立てこもったような事件、こういうようなものにつきましても、あるいはクアラルンプール事件のように在外公館をいわゆるジャックをした事件、いずれも第一条で対処をいたしたい
そこで、かかる状況にどのように対処するかにつきまして、昭和四十四年以来日米双方の間で非公式な意見の交換が行われてきたのでありますが、昭和五十年八月のクアラルンプール事件などを契機といたしまして、犯罪抑圧のための国際的な協力の必要性についての認識が一層高まってまいりましたので、政府といたしましては、現行条約の全面的な改定を図ることといたしまして、昭和五十一年一月に米国側に対して交渉の開始を提案したのでございます
○説明員(北村汎君) 提案理由の説明の中にもございますように、この条約の改正を痛感いたしましたのは、国際的な犯罪事件が非常に幅が広くなってきたということを踏まえまして、特にさっきから先生御指摘のクアラルンプール事件を契機といたしまして、翌年の昭和五十一年の一月に日本側からアメリカ側にこの条約の改定の交渉を申し入れたわけでございます。
○説明員(橋本恕君) このクアラルンプール事件の際のこの引き渡し犯罪人が、先ほど城内外事課長がお答え申し上げましたとおり、クアラルンプールを出ましてリビアに向かう際に旅券を返納させております。で実際に旅券を取り上げると同時に、この旅券を無効措置にいたしております。
この提案理由を見ますと、昭和五十年八月のクアラルンプール事件等を契機として国際的な犯罪の抑圧をする、そのための日米両国の協力を一層実効あらしめる、こういうことが提案理由に挙げられておるわけであります。
しかも、これら事件の被告人中四名が、その後発生したクアラルンプール事件及びダッカ日航機ハイジャック事件において、日本赤軍によって外国に奪い去られたのであります。
○伊藤(榮)政府委員 第一条におきまして法定刑の上限を無期とし下限を五年というふうにしておるわけでございますが、クアラルンプール事件とかハーグ事件に見られるような犯罪類型に適切に対処する刑罰法規がないということにかんがみて立法されたわけでございますから、刑の上限はおのずからそれらのものにふさわしい刑を盛らざるを得ない。
○正森委員 私は、大臣に政治的にお話を申し上げたいのですが、私どもも、この法案に該当するものが過激派のみであり、あるいは非常に悪質な暴力団のみであり、そしてその要求が、たとえばこの間のクアラルンプール事件その他のように、国家等に拘束されておる犯人の釈放等を要求するとか、そういうものである場合なら、この構成要件で解放軽減がなくてもこれはあれですけれども、それ以外のものも含まれるような構成要件になっておるわけです
もう一つ、そういう正面から取り組む構成要件がないために、既存の刑罪法規で対処いたしますと、ただいま申し上げました程度の刑で処断をせざるを得ないということになるわけでございますが、翻って、たとえばクアラルンプール事件とかいわゆるハーグ事件等を想起いたしますれば、それがその程度の刑をもって臨むところの構成要件にしか該当しないということでは、十分な刑罰の効果が期待できない、こういうわけでありまして、要するに
それから日本赤軍でございますが、これは、去年の白書が出た時点では、九・二八日航機乗っ取り事件が発生する前でございましたけれども、その前の年の奥平純三、日高敏彦がヨルダンにあらわれた等の状況をとらえまして、日本赤軍がクアラルンプール事件以降若干鳴りをひそめておったのが再び危険な姿をあらわした、こういう分析をしております。
そしてまた、この説明文を読みますと、いろいろ背景にはあったけれども、本条約がつくられたというのは昭和五十年のクアラルンプール事件というものがあったことがきっかけの一つであるということが書いてございます。 そこでお尋ねをいたしますが、ハイジャックというのは一体どういうふうに考えたらよろしいのか。たとえばクアラルンプール事件のときリビアの方に犯人たちは行っております。
○渡辺(朗)委員 いまの点でもう一遍お確かめいたしますが、いま局長さん御答弁いただいたのは、これはクアラルンプール事件の際のケースでございますか。
○賀陽説明員 クアラルンプール事件の直後のとりました措置でございますけれども、外務省は直ちに日本赤軍関係者につきまして国際刑事警察機構を通じまして国際手配を行ったわけでございます。
○伊藤(榮)政府委員 御記憶のとおりのいわゆるクアラルンプール事件あるいはダッカ事件におきまして、わが国といたしましては人質の生命の安全を確保するために、犯人の要求を入れていわゆる超実定法的措置を講じて事件を解決したわけでございますが、考えてみますと、このような措置が繰り返しとられることになりますれば、法治国家の根幹をなします法秩序の維持に重大な支障を来すことになるわけでございまして、今後、万一不幸
○山崎(武)委員 昨年九月二十八日に発生したダッカ日航機ハイジャック事件においては、昭和五十年八月上旬のクアラルンプール事件に引き続き、法秩序維持の観点からきわめて重大な問題を生じたものと考えます。
昭和五十年八月のいわゆるクアラルンプール事件等を契機といたしまして、政府は国際的な犯罪抑圧のための協力を推進する必要性を痛感いたしまして、昭和五十一年一月米側に対して現行犯罪人引渡条約の改定を提案いたしました。交渉の結果、本年三月三日東京においてこの条約の署名を行った、以上が経緯でございます。
○大坪委員 基本的なお考えが大体わかってまいりましたので、それでは、まあ日米双方で特に問題になりましたのは、この説明書にもございますが、一九七五年八月のクアラルンプール事件等ハイジャックの問題が契機であったようにも受け取れるわけでございますが、この条約が締結されるに至りました経緯を事務当局からひとつ御説明をいただきたいと思います。